乙部徹郎 行政書士 事務所  TEL:0463-32-2056
業務案内
会社設立
建築業許可
風営許可
飲食店許可
産廃許可
帰化
相続
Plofile
MAP
お問合せ
Link
Gallery
TOP
携帯ページ 乙部徹郎事務所
HPのiモード版
です。

 

帰化許可申請

?Question?

 

A.帰化とは、日本国籍を取得するための手続きです。
帰化の許可が下りると、戸籍が作成されます。

 

A.帰化申請手続きの流れ
法務局への事前相談(本人出頭)
資料収集
[身分関係の整序]
申請書の作成
法務局への申請(本人出頭)
面  接(本人と配偶者出頭)
帰化許可
帰化許可後の手続

 

A.添付資料
最終学校卒業証明書
技能士各証明書の写し
自動車運転免許証の写し(表裏)
預貯金の残高証明書
在学証明書
父母の外国人登録証明書
旅券
写真
源泉徴収票
スナップ写真
確定申告書
許認可証明書
土地建物登記簿謄本
本人の外国人登録証明書
戸籍謄本 【父母 本人 配偶者(婚約者) 子 兄弟姉妹 】

 

A.身分関係の整序
身分関係の手続を怠っている場合には、怠っている手続を完了し、
また、各証明書と身分関係が異なっている場合は、それを訂正し、
身分関係を明確にしてから、帰化申請を行います。
例えば、申請者が事実紺の場合、婚姻届を出し、また、子供も認知します。

 

 

A.動機書の書き方
帰化申請をする気持ちを率直に書けばいいです。
必要以上に大げさに書く必要はありません。

 

 

A.帰化申請を行政書士に依頼するメリット
帰化申請は、本人が法務局に出頭しなければなりませんから、 一般の許認可申請用に、全てを行政書士に任せるわけにはいきません。
しかし、添付書類の収集や書類作成は、行政書士に委ねることができます。
また、申請書の交付や書類作成のアドバイスを受けるために、 法務局に事前相談に行きますが、行政書士に依頼する場合は、事前相談を省略できます。

Copyright (C) 2006 Otobe Tetsuro Office, All Rights Reserved.