乙部徹郎 行政書士 事務所  TEL:0463-32-2056
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産廃収集運搬業許可申請 (神奈川県、県内都市、東京都の場合)

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A. 産廃収集運搬業許可の取得に最低限必要なこと
○厚生大臣認定講習会受講修了証があるか。
○産廃の処分先業者が決まっているか。
○車両、容器、車庫があるか。

 

A.風俗営業には、次のような地域規制があります
新規許可申請
新たに産廃収集運搬業を行う場合の申請です。
個人で許可取得後、法人を設立して収集運搬業を行う場合も 新規許可が必要です。
更新許可申請
既に許可を取得しており、許可の有効期間(許可日から5年)
の到来に伴い、引き続き業務を行う場合の申請です。
変更許可申請
同一の処理業の許可の範囲内で、取り扱う廃棄物の種類の拡大及び処理方法の拡大等、事業の範囲の変更をする場合の申請です。

《具体例》
  ・取り扱う産廃の種類の追加
  ・積替保管の追加
 

 

A.他自治体の許可取得
産廃収集運搬業を行う者は、産廃が発生する場所と、処分する場所を管轄する都道府県知事(または市長)の許可が必要です。

《具体例》
横浜市で積み込んだ産廃を、川崎市と東京都を通過して、埼玉県の処分場に搬入する場合、横浜市長と埼玉県知事の産廃収集運搬の許可が必要ですが、通過地の川崎市と東京都の許可は不要です。

 

A.許可取得までの流れ
厚生大臣
認定
講習会
受講申込
厚生大臣
認定
講習会受講
厚生大臣
認定
講習会受講
修了証交付
産廃
許可
申請
面接
現地
調査
産廃許可証
交付

 

A.産廃収集運搬業許可申請に必要な講習会修了証
新規
他自治体で産廃収集運搬業許可を
取得している場合
次の何れかの講習会修了証
  ○産廃収集運搬課程の新規許可講習会
  ○産廃収集運搬課程の更新許可講習会
  ○特管収集運搬課程の新規許可講習会
  ○特管収集運搬課程の更新許可講習会
初めて産廃収集運搬業許可を申請する場合 次の何れかの講習会修了証
  ○産廃収集運搬課程の新規許可講習会
  ○特管収集運搬課程の新規許可講習会
更新
次の何れかの講習会修了証
  ○産廃収集運搬課程の新規許可講習会
  ○産廃収集運搬課程の更新許可講習会
  ○特管収集運搬課程の新規許可講習会
  ○特管収集運搬課程の更新許可講習会
変更
次の何れかの講習会修了証
  ○産廃収集運搬課程の新規許可講習会
  ○産廃収集運搬課程の更新許可講習会
  ○特管収集運搬課程の新規許可講習会
  ○特管収集運搬課程の更新許可講習会

 

A.特別管理産業廃棄物収集運搬許可申請に必要な講習会修了証
新規
他自治体で産廃収集運搬業許可
を取得している場合
次の何れかの講習会修了証
  ○特管収集運搬課程の新規許可講習会
  ○特管収集運搬課程の更新許可講習会
初めて産廃収集運搬業許可を申請する場合 特管収集運搬課程の新規許可講習会
更新
次の何れかの講習会修了証
  ○特管収集運搬課程の新規許可講習会
  ○特管収集運搬課程の更新許可講習会
変更
次の何れかの講習会修了証
  ○特管収集運搬課程の新規許可講習会
  ○特管収集運搬課程の更新許可講習会

 

A.講習会の修了者
法人
次のいずれかの者
  ○代表者
  ○産廃収集運搬業務を行う役員
  ○産廃収集運搬業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
個人
次のいずれかの者
  ○申請者
  ○産廃収集運搬業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

 

A. 講習会修了証の有効期間
新規許可講習会
修了証発行日から5年以内
更新許可講習会
修了証発行日から2年以内

 

A. 申請に必要な書類 (神奈川県に申請する場合)
産廃収集運搬許可申請書
事業計画書
  1.取り扱う産業廃棄物の種類
処分先業者が扱える産廃しか記載できません。
  2.従業員名簿
  3.運搬車両一覧表
  4.運搬容器一覧表
  5.運搬方法
車庫の案内図及び配置図
土車庫の使用権を証する書面
  ○土地の登記簿謄本(自己所有の場合)
  ○賃貸借契約書のコピー(借用している場合)
  ○使用承諾書(契約書がない場合)
運搬車両の写真
斜め前方と対角線上の斜め後方から、車両全体、ナンバープレートの番号が はっきり確認できるよう撮影すること。
車両の使用権を証する書面
  ○車検証のコピー(所有者欄または使用者欄が申請者名義であること)
  ○車両賃貸借契約書のコピー(申請者が所有者又は使用者でない場合)
運搬容器等の写真
定款(申請者が法人の場合)
会社の目的に、「産業廃棄物の収集運搬業」が記載されていること
登記簿謄本(申請者が法人の場合)
会社の目的に、「産業廃棄物の収集運搬業」が記載されていること
住民票及び外国人登録証明書(申請者が個人の場合)
申告書
相談役及び株主の状況
厚生大臣認定講習会修了証のコピー
事業開始資金及び調達方法
証紙代、車両購入費等を記載。調達方法には、金融機関からの借入等を具体的に記載。
また、従来から事業を行い、開始資金を特に必要としない場合は、その旨を記載すること。
直前3年間の貸借対照表及び損益計算書(申請者が法人の場合)
資産調書(申請者が個人の場合)
直前3年の納税証明書
  ○法人の場合→法人税
  ○個人の場合→所得税
事務所の案内図
処分先業者の許可証のコピー
申請者が保有する他の自治体の許可証のコピー
収支計画書
直近の決算が赤字の場合、5年間の収支計画書を添付すること。

 

A. 申請手続の各自治体比較
 
神奈川県
横浜市
川崎市
横須賀市
相模原市
東京都
処分業者の許可証コピー
×
×
傭車
×
×
印鑑証明書
×
×
×
×
申請日の予約

(一部)
×
×
×
×
面接
×
×

(電話)
現地調査
×
×
×
×
許可証の郵送
×
×
×
×
その他
A4フラット
ファイルに
綴る
*受付時間
9:00〜11:30
午前中のみ
*用紙上部
に捨印

 

A. 提出先一覧
行政機関名
所在地
電話番号
管轄区域






横須賀三浦地区
行政センター環境部
横須賀市日の出町2-9-190468-23-0210 鎌倉市、逗子市、
三浦市、葉山町
県央地区行政センター
環境部
厚木市水引2-3-10462-24-1111 厚木市、大和市、
海老名市、座間市、
綾瀬市、愛川町、
清川村
湘南地区行政センター
環境部
平塚市西八幡1-3-10463-22-2711 平塚市、藤沢市、
茅ヶ崎市、秦野市、
伊勢原市、寒川町、
大磯町、二宮町
足柄地区行政センター
環境部
開成町吉田島2489-20465-83-5111 南足柄市、中井町、
大井町、松田町、
山北町、開成町
西湘地区行政センター
環境部
小田原市本町2-3-240465-22-1151 小田原市、箱根町、
湯河原町、真鶴町
津久井地区行政センター
環境部
津久井町中野937-20427-84-1111 城山町、津久井町、
相模湖町、藤野町
横浜市環境保全局
廃棄物対策課
横浜市中区尾上町3-39
尾上町ビル7F
045-671-2511横浜市
川崎市環境局生活環境部
廃棄物指導課
川崎市川崎区宮本町1 
川崎市役所第3庁舎16F
044-200-2593川崎市
横須賀市環境部
環境指導課
横須賀市小川町11
市役所本館1号館4F
0468-22-8418横須賀市
相模原市環境事業部
清掃総務課廃棄物指導室
相模原市中央2-11-15042-754-1111相模原市
東京都清掃局環境指導部
産業廃棄物指導課審査係
東京都新宿区西新宿2-8-1
都庁第2庁舎9F
03-5388-3586東京都

A. 証 紙 代
産廃収集運搬
新規
81,000円
更新
73,000円
変更
71,000円
特管収集運搬
新規
81,000円
更新
74,000円
変更
72,000円

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