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風俗営業許可申請

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A.次のお店を始める時は、風俗営業の許可が必要です
1号営業
キャバレーなど客にダンスをさせ、かつ、ホステスが客の接待をして飲食 させる営業
2号営業
料理店、カフェーなど、ホステスが客を接待して遊興または飲食させる営業
3号営業
ナイトクラブなど客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
4号営業
ダンスホールなど客にダンスをさせる営業
5号営業
喫茶店、バーなど、客に飲食をさせて、客席における照度を10ルクス以下とする営業
6号営業
喫茶店、バーなど客に飲食させて、他から見通すことが困難であり、かつ、5u以下の客席を設けて営むもの
7号営業
麻雀屋、パチンコ屋
8号営業
ゲームセンター

 

A.風俗営業には、次のような地域規制があります
○住居専用地域、住居地域では原則的に営業できません。
○更に、次のような距離制限があります(神奈川県のケースです) 
保護対象施設
距離制限
学校(大学を除く)
学校は学校教育法第1条にいう学校で、盲学校、聾学校 養護学校、幼稚園等が含まれますが、各種学校は含まれ ません。
100m
図書館、児童福祉施設、大学、入院施設のある病院及び診療所
児童福祉施設は、児童福祉法いう乳児院、保育所等の施設です。
無認可の施設は含まれません。
70m
(商業地域では30m)
このような規制があるので、風俗営業の申請では、営業所が営業できる地域にあるかの
調査が重要です。
  • まず、市役所、区役所の都市計画課等で用途地域を調べて下さい。
  • 営業所の周辺を歩いて、学校、図書館、児童福祉施設、病院診療所等があるか調べて下さい。住宅地図を見るだけでは、見落とすことがあるので、必ず、現地を歩いて調べて下さい。
  •  
  • 病院や診療所に入院施設があるかどうかは、保健所で調べて下さい。

 

A.営業所は、次の基準をクリアーしなければなりません
1号営業
客室が66u以上でダンスをする部分が、その1/5以上
2号営業
客室が16.5u以上。但し和室は9.5u以上。なお、一室の場合は制限なし
3号営業
客室が66u以上
4号営業
客室が66u以上
○客室とは、接待、ダンス、遊技が行われる区画された場所を言います。
バンド席、カウンターを隔てて通常従業員が位置する場所、調理場、クローク、廊下、事務 室、更衣室、
便所等は客室に含まれません。
○客室の床面積は、内ノリで測りますので、建築確認書や賃貸借契約書の面積より少なくな ります。
必ず、実測して下さい。

 

A.次の人は、風俗営業がきません
成年被後見人又は被保佐人及び成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者
1年以上の懲役、禁固の処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥褻罪、売春防止法、 児童買春、
児童ポルノに係わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定 法、出入国管理及び
難民認定法、労働者派遣法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未 満の懲役、罰金に処せられて5年を
経過しない者
集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
精神病又はアルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤中毒者
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき

 

A.風営の申請には、次の書類が必要です 営業の方法を記載した書類
許可申請書
営業の方法を記載した書類
使用承諾書
  建物が共有の場合、持ち分の過半数を有する者の承諾が必要です。
家屋登記簿謄本または課税証明書
営業所の図面
  ・平面図
内ノリで測って作成して下さい。
  ・照明、音響設備の図面
  ・備品の図面
営業所面積の求積計算式
営業所周辺の略図
営業所周辺100mの略図です。明細地図等のコピーで結構ですが、必ず現地を 調べて、地図が現地と
相違する場合は、修正して下さい。
用途地域の証明書
営業所の住所と地番が相違する場合、両者が同一である旨の誓約書
飲食物を提供する場合は、飲食店営業の許可証のコピーまたは受理証明書
・住民票
本籍地の記載のあるものです。
・身分証明書
・登記されていないことの証明書→ 法務省のHPを参照
・誓約書
法人の場合は、更に定款、登記簿謄本、役員に関する上記薄緑の枠内の書類
管理人に関する上記薄緑の枠内の書類

 

A. 許可申請の流れ
営業所を管轄する
管轄警察署に申請

営業所の調査
許可証の交付
申請から許可証交付
まで、約60日です

 

A.店舗を譲り受けた場合は、営業を継続できます
○店舗を新たに作って営業をする場合は、風造営業の許可が下りるまでは、営業がで き ません。

○店舗を譲り受けた場合、譲受人から風営許可を申請します。これは通常の 新規の風営 申請と変わり
ませんが、許可の申請時に、「譲受人に許可が下りた時に、譲渡人は廃業し、返納理由書を提出する」と
いう誓約書を添付すれば、譲渡人は譲受人に許可が下り る時まで営業を継続することができます。

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