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飲食店営業許可申請

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A. 飲食店許可申請には、次の書類が必要です
営業許可申請書
食品衛生責任者の資格を証明する書類。次の何れかの原本を持参して下さい。
  • 調理師免許証
  • 栄養士免許証
  • 医師免許証
  • 知事指定講習会修了証書
許可申請時までに講習会を受講していいない場合は、講習会を申込み、受講料を支払って、
受講票と領収書のコピーを添付すれば、許可申請書は受け付けられます。
営業設備の配置図
図面は、手書きでも結構ですが、調理場内の設備の配置や、主な部分の長さ、 面積がわかるように寸法も書いて下さい。
営業施設付近の見取図
明細地図等のコピーで結構です。
法人の場合は、登記簿謄本

 

A.風俗営業には、次のような地域規制があります
区    画
○調理室は、壁やドア等で外部と完全に区画すること。
○カウンター式の場合は、客席を外部・住居・他の営業部分と完全に区画すること。 また、カウンターの出入口をドア等で区画すること。
材    質
○調理場の壁、天井は明色・すき間なく平滑で、清掃しやすい材質であること。
壁は、床から1mの高さまでは耐水性の材質であること。
○調理場の床は、耐水性の材質で清掃しやすく排水がよいこと。
手洗い設備
○調理場、便所、客室の3ヶ所に設置すること。
○受け器の大きさは、L-5(40p×32p) 以上であること。
○調理場、便所の手洗いには、殺菌剤容器を付けること。
調理場の設備
流 し 台
3槽以上にすること。
戸  棚
食器等をしまうのに十分な大きさで、ガラス戸等で衛生的に保管できること。
冷 蔵 庫
温度計(10℃以下)を付けること。
明 る さ
50ルクス以上にすること。
排水口・窓・換気扇
ネズミや虫が入らないような構造(網戸等)にすること。
便    所
○調理場の衛生上支障のない位置にすること。
○ロ−タンクは、手洗いとは認められません。
○窓には網戸を付けること。
更 衣 室
調理場内には設置しないこと。

 

A. 許可申請の流れ
営業所を管轄する
管轄保健所に申請

営業所の調査
許可証の交付

 

A.飲食店を譲り受けた場合の手続
店舗を譲り受けた人が、飲食店営業の許可申請をする時に、 前経営者の廃業届と営業許可証を、
同時に提出して下さい。

 

A. 証 紙 代
証紙代は、1万6000円です。 許可申請書が受け付けられた時に払います。

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